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手続き関連

軽自動車の抹消登録について。解体返納と自動車検査証返納届の違いなど

所有している軽自動車を何らかの理由で手放すことになった、かなりの長期の間乗らない予定等がある場合、抹消登録という手続きが必要になります。

しかし、一言に「抹消登録」といってもその内容はひとつではなく、状況に応じて取るべき方法が変化しますので、この記事では抹消登録の方法や種類についてご紹介します。

軽自動車の抹消登録について

まずはそもそもの話、軽自動車の抹消登録について。解体返納と自動車検査証返納届の違いなどが一体どの様な登録なのかに付いてご紹介します。

軽自動車の抹消登録とは?

軽自動車に限らず、車は一般家電などとは異なり所有する場合は役所に届出が必要になります。

その反対で、所有している軽自動車を手放す場合には届出で登録している情報を抹消する必要があります。

その抹消手続きのことを抹消登録と言います。

Masa
Masa
「抹消」と聞くと物騒なイメージを持たれるかも知れませんが、実はそんなことはなく、完全に車を廃車するだけではなく一時的に利用できないようにするという一面も持っています。

軽自動車の抹消登録の種類

上記でも少し触れていますが、軽自動車の抹消登録には2種類の抹消登録が存在します。

1つ目は車を完全に廃車にする解体返納。これは文字の通り車の解体を伴う抹消登録となりますので、車はスクラップ行きとなり2度と同じ車に乗ることは出来なくなります。

2つ目は車自体は残るが、ナンバープレートを返却して公道を走れない状態にする自動車検査証返納届です。こちらは長期間軽自動車に乗る事がない場合や、中古車として所有者が変わる場合に使われる抹消登録となります。

同じ抹消登録という括りではありますが、その後の車のあり方に大きな違いがありますので、絶対に間違わない様にする必要があります。

Masa
Masa
解体返納をした後に「やっぱ乗る」は出来ません。

軽自動車の抹消登録の必要性

そもそも軽自動車の抹消登録を行う必要性はあるのでしょうか?

軽自動車を完全に手放す場合は、いつまでも登録情報を残しておく必要はないので、まだ抹消登録の必要性は分からなくはないですが、一時的に使わないだけでも抹消登録をすべきなのかについては疑問に思われる方もいるでしょう。

ですが、軽自動車を手放す場合でも一時的に乗らないだけの場合でも、抹消登録は必要になります。

その理由は軽自動車税といった税金や保険料にあります。

実際に普通自自動車、軽自動車いずれかを1年以上所有している方であればご存知かと思いますが、仮に乗っていない場合であっても軽自動車税だったり自賠責保険や任意保険の支払いは必要になります。

というのも、これらの費用は車を乗っているかどうかではなく車を所有しているかどうかで判断されます。

 

軽自動車の解体返納

廃車

軽自動車の抹消手続きには2種類の手続きがあります。

まずは、この2種類のうち解体返納について詳細をご紹介します。

軽自動車の解体返納とは

前述でもご紹介の通り、解体返納という抹消登録の手続きは車を完全に廃車、すなわち解体業者によるスクラップ処理が必要になる抹消登録です。

ちなみに、普通自動車でもスクラップが必要になる抹消登録があるが、普通自動車の場合は「永久抹消」という手続きの名称となりますので、軽自動車の「解体返納」と呼び方が違うことに注意する必要があります。

軽自動車を完全にスクラップにしてから行う手続きですので、この手続きを進めることは対象となる軽自動車には2度と乗れなくなりますので、その点は理解しておく必要があります。

軽自動車の解体返納の方法

それでは、軽自動車の解体返納を行う方法についてご紹介します。

step
1
解体業者の選定

まずは解体業者の選定を行う必要があります。これが意外と厄介で、最近では個人で解体を依頼する機会自体かなり減っているので、解体業者を見つけたとしても個人依頼の解体は受けられないという業者も多いです。

また、個人依頼OKの業者を見つけられたとしても、相場以上の手数料を取られてしまうケースもありますので、事前に料金面に関する確認は必須となります。

step
2
必要書類の準備

解体業者での解体には当然いくつかの書類の提示が必要になります。これを行わないと犯罪に使われた車の証拠隠滅などに利用されるリスクがあるため、業者側としても必須となっています。

解体の際に必要な書類としては、「車検証」「身分証明書(免許証)」「リサイクル券」の3点は必須となり、業者次第で印鑑や納税証明書の提示も必要になります。

step
3
使用済自動車引取証明書とナンバープレートの受領

解体業者で軽自動車の解体が完了すれば、解体が完了したことを証明する「使用済自動車引取証明書」と「ナンバープレート2枚」を受領します。なお、「使用済自動車引取証明書」にはリサイクル券番号(移動報告番号)が必要です。

いずれも役所での手続きの際に必須となりますので、忘れずに確実に受け取る様にしましょう。

step
4
役所で手続き

最後に、役所での解体返納の手続きを行う必要があります。この手続きは軽自動車検査協会の全国にあるいずれかの事務所・支所で行えます。

必要な書類は、以下の通りです。

  • 車検証:車に積載
  • 使用済自動車引取証明書:ステップ3で受領
  • ナンバープレート:ステップ3で受領
  • 解体届出書:手続き当日に窓口で取得

もし軽自動車が事業車の場合はここに事業用自動車等連絡書を、車検証に記載の所有者以外が手続きを行う場合は申請依頼書を追加で用意・提出する必要があります。
※どちらも窓口にて取得可能

待ち時間等はそこそこ発生しますが、手続き自体は軽自動車検査協会内で案内される通りに従うだけで完了するので、基本的に間違えることはないのでご安心ください^^

 

軽自動車の自動車検査証返納届

査定額が変動する要因

軽自動車の抹消登録の2つ目として、「自動車検査証返納届」という手続きがあります。

ここからはこの自動車検査証返納届についてご紹介します。

軽自動車の自動車検査証返納届とは

軽自動車における自動車検査証返納届ですが、文字の通り自動車の検査証を返納するという手続きとなります。

あくまでも書類の返納を行うだけで車自体はスクラップになる訳ではありませんので、手続き完了後にどこかのタイミングで再び登録を行えば、その車を再度公道で運転することは可能です。

こちらの一時的に登録を抹消するだけの手続きに関しても普通自動車では「一時抹消登録 」という別名で呼ばれておりますので、軽自動車の手続きと混同してしまわない様に注意する必要があります。

軽自動車の自動車検査証返納届の方法

それでは、軽自動車の自動車検査証返納届を行う方法についてご紹介します。

step
1
必要書類の準備

まずは、手続きに必要な書類の準備を行います。

  • 車検証:車に積載
  • ナンバープレート:車に装着
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書:窓口で取得
  • 自動車検査証返納届出書:窓口で取得

解体返納と同様に、軽自動車が事業車なら事業用自動車等連絡書を、車検証に記載の所有者以外が手続きを行う場合は申請依頼書を追加で用意・提出する必要があります。
※どちらも窓口にて取得可能

step
2
窓口で手続き

上記でご紹介の必要書類を用いて、管轄内にある軽自動車検査協会で手続きを行います。

基本的に協会内には案内用の人員が配置されている、もしくは総合受付や案内ボードが設置されていますので、その案内に沿って手続きを行うだけで問題なく完了させる事ができます。

もちろん書類に不備があれば手続きは完了できませんが、その場で修正方法を教えてもらえるので、車検証やナンバープレートを持ってくるのを忘れてしまったなどのミスをしない限りはその日に完了させる事ができます。

 

あくまでも自分で手続きを行う際の手法

上記で軽自動車の抹消登録である解体返納と自動車検査証返納届の手続き方法をご紹介しました。

しかし、この方法はあくまでも自分で抹消登録を行う際の手続き方法ですので、自分以外が手続きを行う場合には状況に合わせて手続き方法を変更する必要があります。

代理人が手続きを行なう場合

手続き方法の中でも少し触れていますが、車検証に記載されている本人以外が代行で手続きを行う場合には「申請依頼書」という書類を別途用意する必要があります。

>>申請依頼書ダウンロードページ(公式)

代理人が手続きを代行する場合は、通常の手続き方法にこの書類をプラスするだけですので、この場合でも基本的に難解な手続きになるということはありません。

ちなみに、申請依頼書は公式で用意されている書類を使用することはもちろん、自分でコピー用紙などに手書きで記載した用紙でも効力を発揮します。ただし、その場合は公式の依頼書と同じ記入項目を記載する必要がありますので、抜け漏れがないか注意してチェックする必要があります。

買取に出す場合

軽自動車を買取に出す場合は、ここまでご紹介の方法とは大きく異なるケースがほとんどです。

中古車として買取に出す場合であっても、廃車として買取に出す場合であっても軽自動車検査協会での手続きは買取業者が代行する事がほとんどです。

Masa
Masa
マイナーな買取業者によっては
代行不可の場合もあるので、
事前に確認が必要です!

そのため、いちいち自分で軽自動車検査協会まで足を運ぶ必要はありません。

また、解体返納を検討されている場合は、そのまま解体するよりも鉄資源屋パーツ単位で買取を行ってくれるカーネクストの様な廃車買取に出す事で、幾らかの臨時収入を得られる可能性もあります。

軽自動車検査協会での手続きも無料で代行してくれるので、確実に自分で解体返納するよりもオススメの方法となります。

 

まとめ

以上が軽自動車の抹消手続きのご紹介となります。

軽自動車の抹消手続きには解体返納と自動車検査証返納届の2種類があり、それぞれ車をスクラップにするか一時的に税金がかからない状態で保存しておくかで違いがあります。

いずれも、手続き自体は簡単ですので迷うことはありませんが、管轄の軽自動車検査協会にまで手続きを行いに足を運ぶ必要がありますので、手間と言えば手間です。

Masa
Masa
もちろん、ナンバープレートを外している状態ですので、その軽自動車以外の方法で軽自動車検査協会まで行く必要があります。

ただし、簡単と言っても解体返納に関しては自分で手続きを行うメリットが0ですので、手続き無料代行が可能な廃車買取に依頼される方法がオススメとなります。

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