原付バイクを乗るには車体があれば勝手に公道を走って良い訳ではありません。
事前にしっかりと法律に則った登録手続きが必要になります。
その登録手続きは新車購入だったり、友人知人からの譲渡など状況によって若干の違いが生じますので、今回は原付バイクの登録方法全般についてご紹介します。
バイク屋で購入した場合の登録方法
原付バイクをバイク屋などで購入する場合は、基本的には登録作業自体はバイク屋が代行します。
バイク屋が代行で登録作業を行いナンバプレートを取得、そしてそのナンバープレートを原付バイクに装着し、公道での運転が可能な状態にしてから納車となります。
家まで押して帰らなければ
いけなくなりますしね^^;
この場合は、手続き自体は不要となりますが、バイク屋で購入に関する書類の記入が必要になりますので、それ以外は全てお任せで大丈夫です!
特殊パターン
登録作業の費用がかかるバイク屋であれば、登録作業費用をケチるために自分で原付バイクの登録を行なって節約できるようバイク屋と交渉することは可能です。
その場合の手続きに関しては、後述で紹介する「自分で登録する方法」で登録を行い、その際に取得したナンバープレートをバイク屋に持参して取り付けてもらって納車という流れも可能となります。
自分で行う場合の登録方法
原付バイクの登録は、業者でも何でもない一般市民である自分自身でも行うことができます。
ただし、原付バイクの状態や所有権が誰にあるのかなどによって多少の違いがあります。
自分で新しく購入する原付バイク
まずは、前述でご紹介のバイク屋で購入するが、登録手続きを自分で行う方法について。
事前準備
準備が必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
- 販売証明書
印鑑はシャチハタではなく、銀行などでもしようできるしっかりとした印鑑を用意する必要があります。
本人確認書類は原付バイクを購入できる状態ということで、基本的には免許証が簡単でオススメです。
販売証明書はバイク屋で入金が済んでいれば発行してもらえる販売証明書でOKです。
登録方法
登録方法は、上記の書類をお住まいの市役所の税金関連の窓口に持参し、手順に従って手続きすれば数分で原付バイクの登録は完了します(ナンバープレート作成に少し待ち時間はかかります)。
窓口に関しては市役所ごとに名称が異なることがありますので、税関連の窓口付近にいる案内スタッフに聞くと確実です。
窓口でナンバープレートを受け取れば、あとはバイク屋に持参して取り付けてもらえれば納車も完了となり、ようやく公道を走れる状態になります。
自分で買った原付バイクで廃車済み
続いては、過去に自分で購入した原付バイクがあるが、しばらく乗る機会がなかったなどの理由から廃車手続きを行い、ナンバープレートを返納している場合の手続きについて。
事前準備
準備が必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
- 廃車証明書
印鑑、本人確認書類は共通です。
このパターンではこれに加えて、その原付バイクが自分のものであることを証明する必要がありますので、過去に廃車手続きを行った際に発行された廃車証明書も併せて持参する必要があります。
登録方法
登録方法もほとんど同じです。
必要書類が異なるだけでお住まいの市役所の税金関連の窓口に持参して手続きを行うだけでOKです。
窓口や手続きの内容も新しく登録する手順となんら変わりありませんので、新車購入時と同じ様にナンバープレートを受け取ることが可能です。
ただし、そのナンバープレートの取り付けに関しては自分で行うか、もしくは近くのバイク屋に持ち込んで依頼する必要があります。その際に工賃が取られるかどうかはバイク屋次第となりますので、事前に工賃の有無や具体的な金額を確認しておくと安心でしょう。
もらった原付バイク(廃車済み)
次に、自分で購入したものではなく、友人や知人から譲渡してもらった原付バイクで、既に廃車手続きを済ましていてナンバープレートがない原付バイクの場合について。
事前準備
準備が必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
- 譲渡証明書
印鑑、本人確認書類はこの場合でも共通です。これに加えて、「この人に原付を譲渡します」という証明となる譲渡証明書が必要になります。
「〇〇市 譲渡証明書」で検索すれば
ダウンロードページがヒットします。
(窓口でも取得可能です。)
登録方法
登録方法は持参する書類の種類が異なるだけで、こちらも同じです。
お住まいの市役所の税金関連の窓口に必要書類を持参して、手順に沿って手続きを行うだけでOKです。
1つ注意点があるとすれば、譲渡証明書には自分だけではなく原付の元の持ち主の印鑑の押印が必要になるので、そこは事前に済ませておく必要はあります。
もらった原付バイク(廃車前)
原付バイクの譲渡ではあるが、原付の廃車手続きがまだ行われておらず、ナンバープレートがついたままの登録手続きというパターンについて。
このパターンの場合は、「登録」というより「名義変更」という手続きに該当します。
事前準備
準備が必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
印鑑、本人確認書類、譲渡証明書は同じで、今回のパターンではこれに加えて原付バイクについているナンバープレートとその原付の標識交付証明書も持っていく必要があります。
なお、ナンバープレートも窓口に提出しますが、ナンバープレートを家で外した状態でその原付に乗っていくことは交通違反になりますので、他の手段で行くか市役所についてから邪魔にならない場所で取り外して窓口に提出する様にしましょう!
登録方法
登録方法についてですが、実はあまり変わりはありません。
手続きが登録から名義変更になる、そして持参する書類の種類が多くなるだけで窓口も税金関連の窓口と変わりはありません。
手続きの際に記入を求められる書類は変わるものの、これも窓口で渡される紙が変わるだけでやることは必要事項を記入するだけと同じとなっています。
手続き完了後に、新しいナンバプレートが発行されますので、そのナンバープレートを原付バイクに取り付ければ登録完了となります。
注意
ナンバープレートが付いている原付バイクの譲渡の場合、元も持ち主と新しい持ち主が異なる市だった場合、どちらの市役所に行くべきか悩まれるかも知れません。
しかし、この場合は新しく持ち主となる人が住んでいる市役所で手続きが必要になりますので、ここは間違わない様に注意しましょう。
原付バイクに関する注意点
この原付バイクの登録方法については上記でご紹介の通りですが、それに関連する注意点がいくつかあります。
費用について
原付バイクの登録を行う上で気になるポイントの一つに、どれだけの費用がかかるかというポイントがあります。
費用に関してはどの方法で登録を行うかで異なります。
自分で登録 | バイク屋が登録 |
---|---|
無料 | 3,000〜10,000円 |
基本的に窓口で手数料が掛かる事はないので自分で登録する場合は無料となりますが、バイク屋で登録もお願いする場合は店によって金額は異なりますが手数料が掛かることが一般的です。
費用に関しては、登録手続きとは別で自賠責保険(約7,000円/年)や軽自動車税(2,000円/年)が別途必要になります。
その年によって値段が変動するので、
余裕を持って準備しておく事をオススメします。
自賠責保険について
原付バイクを公道で走らせるためには、市役所で登録することで発行されるナンバープレートの装着が必要です。
ですが、原付バイクを公道で走らせるにはもう一つ必要な手続きがあります。
それが自賠責保険の加入です。
これは任意ではなく必須とされている保険の加入ですので、これを行う前に公道を走ると法律違反となり、免許停止や6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった刑罰が下されます。
手続きが完了したら嬉しくて直ぐにでも運転したい気持ちになるでしょうが、普通に犯罪者となりますので自賠責保険の加入が済んでから公道を運転する様にしましょう!
まとめ
以上が、原付バイクの登録方法に関する情報となります。
バイク屋で原付バイクを購入する場合は、多少の手数料はかかりますが全て丸投げできて楽なので、個人的にはオススメです。
ただし、自分で廃車した原付や譲渡してもらう場合においては、自分で手続きが必要になりますので、状況に応じて適切な方法で登録手続きを進めましょう!