車の永久抹消を行うには、当然その手続きを行う上で必要になる書類を準備する必要があります。
しかし、その書類はどの様な方法で永久抹消を行うかによって揃える書類が変化するのです。
ここではそんな自動車の永久抹消に必要な書類をご紹介いたします。
車の永久抹消とは
車を手放す際に行う手続きは、車をどうするかによって手続きが事なります。
「永久抹消」のその手続きの一つではありますが、そもそも本当に永久抹消で合っているのか最初に確認しておく必要があります。
普通自動車に関する手続き
まず大前提として、この永久抹消は普通自動車で行える手続きの一つです。
対象は普通自動車ですので、当然ながら軽自動車では対象外となりますし、他にも原付や自動二輪にも該当しない手続きとなります。
勘違いされる割合が多いので、ここは注意です。
車をスクラップ・廃車にする手続き
次に、普通自動車を乗らなくなった場合に行う手続きの一つが永久抹消なのですが、この手続きを行う場合には車をスクラップにして廃車にするという工程が必要になります。
つまり、数ヶ月や数年の海外出張などで税金がかからない様に一時的に車の登録を消す「一時抹消」とは異なり、永久抹消を一度でも行うとその後にどれだけお金を払ったとしてもその車を取り戻す事は出来なくなります。
違いを把握しておく必要があります。
永久抹消の方法で必要な書類も変化する
車の永久抹消に必要な書類は、基本的にどの都道府県においても同じ種類の書類で手続きを行う事ができます。
しかし、車をどの様な方法で廃車にするかによって必要になる書類も変動します。
自分で手続きを行う場合
まずは、自分の車を自分で永久抹消の手続きを行う場合に必要な書類について、ご紹介します。
自分で永久抹消の時に必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚
- 印鑑証明書
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
1と2に関しては、既に車に積載しているものですので、改めてどこかに取りに行く必要はありません。
3に関しては、発行から3ヶ月以内のものである必要がありますので、近くの区役所や市役所にて300円で発行が必要になります(マイナンバーカードがある場合はコンビニにあるキオスク端末にて200円で発行も可能です)。
印鑑証明書は車の所有者のものである必要があります。
4は車を解体業者に持ち込んでスクラップにしてもらった際に、その証拠としてリサイクル券と引き換えに発行してもらう事ができます。
5〜7の書類に関しては運輸支局(陸運局)の窓口に設置されていますので、永久抹消の手続きを行う当日に取得する事が可能ですので、事前に用意する必要はありません。
手続きの途中で取得する流れになりますので、
事前に用意する事ができません。
買取に出して手続きを行う場合
次に車を廃車買取に出して、業者に永久抹消の手続きを行なってもらう場合に必要な書類についてご紹介します。
自分で永久抹消の時に必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚
- 印鑑証明書
- リサイクル券
- 委任状
買取業者に依頼する場合、車の受け渡し以降の手続きは基本的に業者が代行する事になります。
そのため、その代行の依頼があったことを証明する為に委任状が必要になります。
なお、この委任状は決められた書式などはありませんので、買取業者が用意したものでも自分でコピー用紙などにその旨を記載した紙でも代用が可能です。
注意
廃車買取の場合、こちらは廃車予定で買取に出したものの業者側で「中古車として価値がある」と判断された場合、永久抹消ではなく一時抹消が行われ中古車として市場に流れることもあります。
もちろん、その際に車の持ち主側が用意すべき書類に変更はありませんが、念の為そういったケースも存在するという事は後々無用なトラブルにならない様に把握しておくべきでしょう。
まとめ
この様に一口に車を永久抹消すると言っても、その際に必要になる書類はどの様な方法で永久抹消を行うかによって変動します。
また、廃車買取などに永久抹消になるつもりで買取に出しても、一時抹消になり車が市場に中古車として出回る事があることも把握しておくべきでしょう。
ただ、最近では自分で永久抹消を行うよりも、廃車買取に売った方が永久抹消の手続きに必要な手間も削減できますし、何より廃車になるレベルに劣化している車でも買値がつく事がありますし、何より中古車として価値が残っている場合は意外と高めの金額で売れることもある事から、基本的には廃車買取に出す事が推奨されます。
もちろん、買取業者が信用に足る業者である事が条件となりますが。